廃棄物は“廃棄物の処理および清掃に関する法律”において「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、廃油、糞尿、その他の汚物またはその排出実態等から見て客観的に不要物として把握することができるものであって
気体状のもの及び放射線廃棄物を除く固形状から液状に至るすべてのものをいう」と定義されています。
廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、「産業廃棄物」と「一般
廃棄物」の二つに大別されており、 排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた
廃棄物であって、燃え殻、汚泥等20種類のもの(下図参照)をいいます。
|