「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、事業者は、その廃棄物を自ら処理しなければなりません。
Q1でも紹介しましたが、これは自社の排出責任ということで、別 に外部委託をしてもかまいません。そこで、外部委託を行うとき何が必要かということですが、基本的に排出事業者と収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者が契約書を交わす必要があります。
そして、その廃棄物が排出事業所のどの工程から出るものであるのかを表すフローシート、それとその廃棄物がどんなものであるのかを表す、 計量証明書(分析表)の3点が必要条件となります。その3点がそろい初めて廃棄物が動くことができます。
廃棄物が動くときには排出事業者はおのおのの廃棄物にマニフェストを発行することも忘れてはいけません。

新たに廃棄物処理を進める場合の実際の手続き、処理の流れは次のようになります。
1.現物、現場の発生工程確認
2.廃棄物サンプルの採取・分析
3.処理方法、処理先の選定
4.処理料金、見積もり
5.処理委託契約書締結
6.廃棄物処理開始

契約書
契約書を交わすとき、排出する廃棄物を明確にし、収集運搬業者及び処分業者がその廃棄物に対するそれぞれの許可を持っているか必ず確かめてください。これを怠り、無許可業者に廃棄物を出すと、排出事業社が責任を問われます。
フローシート
作業工程ごとのフローシートが必要です。同じ会社から同じ分類の廃棄物が出た場合でも、その行程が違えばフローシートは別 のものを作る必要があり、それぞれに計量証明書も必要になります。計量 証明書…分析センター事業部参照
マニフェスト
廃棄物管理表のことです。廃棄物が排出事業者から収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者まで契約通 り処分がされていることを確認するためのものでもあります。
また、環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(平成18年3月)により、排出事業者責任として、「廃棄物の適正処理に必要な情報提供の望ましいあり方」が示されており、その情報の伝達方法の具体的な例として、「廃棄物データシート(WDS)」が示されています。
契約締結時、及び委託契約期間中に、性状等に変化が生じた場合に、WDSにより情報を提供することが望ましいとされています。