「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないこととされています。これは事業者の排出責任の原則にもとづくものですが、実際の処理行為を自ら行う以外に私どものような産業廃棄物処理業者に委託して処理することもできるということでもあります。

また、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等については、その性状、含有物質により「特別 管理産業廃棄物」に該当し、一層の安全かつ慎重な処理が求められます。排出する廃棄粒が「特別 管理産業廃棄物」に該当するか否かの確認をし、適切な処理方法を判断するために計量 証明書(分析表)が必要となります。

ちなみに有害無害の判定基準は廃掃法の中で定められています。その他分析についてご意見・ご質問等ございましたら私ども分析センターに問合せをしていただければ、必ずお力になれると思います。