また、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等については、その性状、含有物質により「特別 管理産業廃棄物」に該当し、一層の安全かつ慎重な処理が求められます。排出する廃棄粒が「特別 管理産業廃棄物」に該当するか否かの確認をし、適切な処理方法を判断するために計量 証明書(分析表)が必要となります。